会 則

大阪府立布施工同窓会会則
(名 称)
第 1 条 本会は大阪府立布施工同窓会と称す
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦を計り母校の発展に貢献するのを目的とす
(組 織)
第 3 条 会員を分けて次の4種とす
1.正会員 本校(含、旧航空工業学校、布施工業学校、布施工業高等学校)卒業生ならびに本校に在学せしものにして本会の認むるもの
1.名誉会長 本校現校長
1.名誉会員 本校歴代校長
1.特別会員 本校現・旧職員および関係者
(場 所)
第 4 条 本会事務所を大阪府立布施工科高等学校内に置く
(事 業)
第 5 条 総会は分けて定時総会および臨時総会とす
第 6 条 定時総会は毎年春季(5月第3日曜日)に開き、臨時総会は臨時に開く
第 7 条 本会に次の役員を置きその任期は2ヵ年とする。但し再任は妨げず。選任は正会員より評議員会で推せんし総会で承認する。
会  長 1 名
副 会 長 若干名
書  記 2 名
会  計 2 名
会計監査 2 名
常任委員 若干名
顧  問 若干名
第 8 条 正会員の会費は入会金1,000円、終身会費2,000円とし入会時に納付す (H20年度同窓会総会にて承認)
(会員の動静)
第 9 条 本会は必要に応じ各地に支部を置く
第 10 条 会員は転居もしくは身上に移動を生じたるときはその都度事務所に通知することを要す
(会則の変更)
第 11 条 会則の変更は総会の出席者過半数により議長がこれを採決する

大阪府立布施工同窓会細則
第 1 章  総   会
(構成と運営)
第 1 条 総会は本会の最高決議機関であって全会員を以て組織し、毎年1回春季に会長が招集する。但し、評議員の要求があった場合は招集することができる
(議 長)
第 2 条 議長、副議長はその都度会員の中から選出する
(決定事項)
第 3 条 次の事項は総会で決めなければならない
1.事業の決定 3.決算報告の承認
2.会則の改正 4.役員の承認
 
第 2 章  役   員
(役 員)
第 4 条 1.会長は本会を代表し業務の一切を統括する
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする
3.書記は本会の日常業務を運営する
4.会計は本会の会計業務を司り、これに対して責任を負う
5.常任委員は本会の業務執行に関し全員連帯して責任を負う
6.会計監査は随時会計の監査を行い、毎年1回以上総会に報告する
7.顧問は会長の業務の運営を補佐する
(役員の推せん)
第 5 条 役員は評議員会において推せんする
(任 期)
第 6 条 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない
補充者の任期は前任者の任期とする
 
第 3 章  評 議 員 会
(構成と運営)
第 7 条 評議員会は総会に次ぐ常置の決議機関であって、評議員と役員を以て構成し適宜招集する
(選 出)
第 8 条 評議員は各クラスから2名と顧問を現職員より若干名選出する
(欠員の補充)
第 9 条 評議員に欠員を生じた場合は所属クラスから補充する
(任 期)
第 10 条 評議員の任期は3年とする。但し再選は妨げない。
補充者の任期は前任者の任期とする
(議 長)
第 11 条 評議員会の議長、副議長はその都度評議員の中から選出する
(決定事項)
第 12 条 次の事項は評議員会で決めなければならない
1.総会の決定事項の運営方針
2.役員の推せん
3.疑義を生じた会則の解釈
4.会計内規の決定および改廃
5.寄附金の受領
 
第 4 章  運営委員会
(構成と運営)
第 13 条 運営委員会は評議員会を代行する機関であって、役員と各期1名づつの代表評議員によって構成し適宜招集する
(選 出)
第 14 条 運営委員は各期評議員の中から1名選出する
(欠員の補充)
第 15 条 運営委員に欠員を生じた場合にはその所属期から補充する
(任 期)
第 16 条 運営委員の任期は3年とする。但し再選は妨げない補充者の任期は前任者の任期とする
(議 長)
第 17 条 運営委員会の議長、副議長はその都度、運営委員の中から選出する
(決定事項)
第 18 条 運営委員会は評議員会での決議事項、その他を運営し評議員会の代決権を有するものとする。
 
第 5 章  常任委員会
(構成と運営)
第 19 条 常任委員会は本会の業務を執行する機関であって、会長より委嘱された同窓職員の常任委員若干名を以て構成する
(議 長)
第 20 条 常任委員会は本会におけるすべての業務執行とその処理を行う
 
第 6 章  支   部
(構成と運営)
第 21 条 支部は地域的、職域的に本会の業務を執行する機関であって地域的、職域的に在住する会員でもって構成する
(役 員)
第 22 条 支部には次の役員を置く
支部長 1名  常任委員 若干名  評議員 若干名
(役員の任務)
第 23 条 支部役員は地域的、職域的会員に関する事務を分掌する
 
第 7 章  同窓会委員
(構 成)
第 24 条 同窓会委員は会長及び学校長より委嘱された在学生若干名(第1学年各クラスより1名)をもって構成する
(任 務)
第 25 条 同窓会委員は常任委員会を補佐する
 
第 8 章  会   計
(経 費)
第 26 条 本会の経費は次の収入でまかなう
1.入会費   3.寄附金
2.会 費(終身会費) 4.その他
(入会費および終身会費)
第 27 条 入会費および終身会費は次の金額を入会と同時に納入しなければならない
入会費 1,000円  終身会費 2,000円  納入された会費は一切返さない
(決 算)
第 28 条 本会の決算は総会に報告し承認を得なければならない
(会計年度)
第 29 条 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日までとする
(会計帳簿の公開)
第 30 条 本会員はいつでも会計帳簿の閲覧をもとめることができる
 
第 9 章  補   則
(規約の改正)
第 31 条 本会細則を改正するには出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない
第 32 条 本細則は昭和34年11月8日より実施する
第 33 条 名称変更